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特許庁費用のご案内

出願関連費用

出願料

2016.07.29基準(★表は免除・減免対象の手数料です。)

区分/権利特許★実用新案★デザイン★商標
審査一部審査
電子出願
(オンライン)
基本料韓国語 46,000ウォン
外国語 73,000ウォン
韓国語 20,000ウォン
外国語32,000ウォン
1デザインごとに
94,000ウォン
1デザインごとに45,000ウォン1商品類区分ごとに62,000ウォン
+指定商品加算金
※特許庁で告示する商品名称のみを使用して出願する場合1サンプムリュギュブンごとに56,000+指定商品・加算金
書面出願基本料韓国語66,000ウォン
外国語93,000ウォン
韓国語30,000ウォン
外国語42,000ウォン
1デザインごと
104,000ウォン
1デザインごと
55,000ウォン
1商品類区分ごとに72,000ウォン
+指定商品加算金
加算料明細書・図面・要約書の合計が20面を超過する1面ごとに1,000ウォン加算明細書・図面・要約書の合計が20面を超過する1面ごとに1,000ウォン加算無し無し無し

※特許権存続期間の延長登録した原料:毎回300,000ウォン
※外国語特許·実用新案出願は英語のみ可能
※指定商品・加算金:1商品類の区分の指定商品が20個を超過した場合、超過する指定商品ごとに2,000ウォン加算(‘12.4.1.以降、出願の件から適用)

優先権主張申請料、優先権主張追加料、審査請求料★、優先審査申請料、再審査請求料

申し込み料

区分/権利特許実用新案デザイン商標
審査一部審査
優先権
主将
申し込み料
(電子)
18,000ウォン
(1優先権主張に)
18,000ウォン
(1優先権主張に)
18,000ウォン
(1優先権主張に)
18,000ウォン
(1優先権主張に)
18,000ウォン
(1優先権主張に)
追加料
(電子)
18,000ウォン
(1優先権主張に)
18,000ウォン
(1優先権主張に)
無し無し無し
追加料
(書面)
20,000ウォン
(1優先権主張に)
20,000ウォン
(1優先権主張に)
無し無し無し
審査
請求料★
基本料143,000ウォン71,000ウォン無し無し無し
加算料44,000ウォン加算
(請求範囲1項ごと)
19,000ウォン加算
(請求範囲1項ごと)
無し無し無し
再審査
請求料
基本料100,000ウォン50,000ウォン下段参照表示無し
加算料10,000ウォン加算
(請求範囲1項ごと)
5,000ウォン加算
(請求範囲1項ごと)
無し
優先審査申請料200,000ウォン100,000ウォン1デザインごとに
70,000ウォン
1デザインごとに
70,000ウォン
1商品類区分ごとに
160,000ウォン
  • ただし、商標の優先審査申請は2009.04.01以降
    デザイン再審査の場合、”デザイン再審査のための補正料”が再審査請求料に該当
    (電子文書の提出:毎回30,000ウォン、書面提出:毎回40,000ウォン)
    審査請求と同時に審査猶予の申請をする場合、審査請求料は審査猶予希望の時点から2ヶ月前までに納付の可能
    (但し、2011.04.01以降、審査請求された件から適用)

変更出願料★、分割出願料★、分割及び変更出願料★、二重出願料★

  • 変更出願料
    • 特許↔実用新案:当該権利の新規出願料に該当する金額
    • 商標↔サービス標は、電子文書の提出、毎一件当たり9,000ウォン、書面提出、毎一件当たり10,000ウォン
  • 分割出願料:当該権利の新規出願料に該当する金額
    • ただし、複数デザインの登録出願(2014.7.1以降出願)の場合、以下の金額を適用
    • ①同一(審査/一部の審査)の出願と分割する場合:1デザインごとに電子文書の提出10,000ウォン/書面提出20,000ウォン
    • ②一部の審査登録出願を審査登録出願に分割する場合:1デザインごとに電子文書の提出59,000ウォン/書面提出69,000ウォン
    • ※審査登録出願を一部審査登録の出願と分割出願の際に電子39,000ウォン/書面29,000ウォンの返還
    • ただし、全部リュウジ正常品登録出願の分割の場合:分割される出願ごとに10,000ウォン
  • 二重踊る原料(1999.07.01~2006.09.30出願に限る):当該権利の新規踊りを原料に該当する金額
    • ※ただし、分割·変更·二重出願が電子出願の場合は電子出願時の新規出願料を適用し、書面出願時の新規出願料を適用

補正料

  • 手続補正(委任状未提出など)または内容補正(明細書·図面·見本など)の区別なく補正書を電子文書で提出する場合
    :電子文書で提出する場合、毎回4,000ウォン、書面で提出する場合、毎回14,000ウォン
  • 外国語特許実用新案出願誤訳訂正料(外国語国際特許実用新案出願を含む)
    • 電子文書の提出:特許基本71,000ウォン、請求範囲1項ごとに22,000ウォン加算/実用新案基本35,000ウォン、請求範囲1項ごとに9,000ウォン加算
    • 立ったら私の輸出:特許基本91,000ウォン、請求範囲1項ごとに22,000ウォン加算/実用新案基本45,000ウォン、請求範囲1項ごとに9,000ウォン加算
  • デザイン変更ボチョンリョ(2005.07.01以降出願は補正書(出願西等補正)に作成)
    • 単独↔関連同一(審査/一部審査)出願補正は上記補正料と同じ
    • 一部の審査→審査の変更は電子文書の提出:53,000ウォン/書面提出:63,000ウォン
    • ※デザイン一部審査登録出願を審査登録出願に変更補正時、その差額について減免
    • 複数デザインの登録出願の図面補正:1の一連番号のデザインごとに電子文書4,000ウォン、書面14,000ウォン
  • デザイン再審査請求書補正料
    • 同一(審査/一部審査)の出願の補正は電子文書の提出:30,000ウォン/書面提出:40,000ウォン
    • 一部の審査→審査の変更補正は、電子文書提出:79,000ウォン/書面提出:89,000ウォン
  • 商品類区分または指定商品ボチョンリョ:電子文書で提出する場合、毎回4,000ウォン、書面で提出する場合、毎回14,000ウォン
    • ※ただし、①補正後商品類の区分が補正前の商品類の区分の数を超過する場合、その超過商品類区分ごとに電子文書を提出する際、62,000ウォン加算、書面提出の際72,000ウォン加算
    • ②2012.4.1.以降、出願から補正後1商品類の区分の指定商品が20個を超えると、超過する指定商品ごとに2,000ウォン加算
      -指定商品の加算金賦課対象の出願に対する補正である場合には補正後指定商品・加算金賦課対象商品が補正前に比べ増加された商品ごとに2,000ウォン加算

その他の手数料

  • 補完料
    • 商標登録出願・指定商品の追加登録出願についたジョルチャボ完了:毎回10,000ウォン
    • デザイン出願ジョルチャボ完了:電子文書の提出:4,000ウォン/書面提出:14,000ウォン
    • 特許・実用新案の出願のお知らせなどがつかない発明ジュジャンボ完了:電子文書の提出:補完ごとに18,000ウォン/書面提出:補完ごとに20,000ウォン
  • 出願人変更届料
    • 毎回電子文書の提出:11,000ウォン/書面提出:13,000ウォン
    • 相続による場合、一件当たり電子文書の提出:5,000ウォン/書面提出:6,500ウォン
    • 法人の分割・合併の場合、一件当たり電子文書の提出:5,000ウォン/書面提出:6,500ウォン(2006.05.01以降、申請分から適用)
    • 技術の移転および事業化促進に関する法律第11条第1項によった専従組織に移転する場合免除(商標を除く)
  • 法定(指定)期間又は期日延長申請料
    • 1回:20,000ウォン、2回:30,000ウォン、3回:60,000ウォン、4回:120,000ウォン、5回以上:240,000ウォン
    • ※(納付例示)出願人が1回に2ヶ月の期間延長を一括申請する場合、納付する期間延長申請料は計50,000ウォン[1回(1月)20,000ウォン+2回(2月)30,000ウォン=50,000ウォン]であり、追加で1ヵ月について期間延長申請時3回(3月)に該当する金額(60,000ウォン)を納付しなければなりません。
  • 外国語国際特許・実用新案の出願の国語翻訳文提出期間ヨンジャンリョ:20,000ウォン(1回/1ヵ月に限る)
  • デザイン秘密保障請求料:1デザインごとに電子文書の提出:18,000ウォン/書面提出:20,000ウォン
  • デザインの登録出願公開シンチョンリョ:1デザインごとに電子文書の提出:21,000ウォン/書面提出:24,000ウォン(減免対象×)
  • 異議シンチョンリョ:1デザインごとに/1商品類区分ごとに50,000ウォン

特許(登録)料

設定登録料★、年次登録料

権利設定登録料
(1~3年分)
年次登録料
4~6年7~9年10~12年13~15年16~25年
特許基本料★毎年 15,000ウォンずつ
45,000ウォン
毎年
40,000ウォン
毎年
100,000ウォン
毎年
240,000ウォン
毎年 360,000ウォン
加算料
(請求範囲の1項ごと)
★毎年13,000ウォンずつ
39,000ウォン
毎年
22,000원
毎年
38,000ウォン
毎年
55,000ウォン
毎年55,000ウォン
実用新案基本料★毎年12,000ウォンずつ
36,000ウォン
毎年
25,000ウォン
毎年60,000ウォン毎年
160,000ウォン
毎年
240,000ウォン
加算料
(請求範囲の1項ごと)
★毎年 4,000ウォンずつ
12,000ウォン
毎年
9,000ウォン
毎年
14,000ウォン
毎年
20,000ウォン
毎年
20,000ウォン
デザイン審査★毎年1デザインごと25,000ウォンずつ
75,000ウォン
毎年
35,000ウォン
毎年
70,000ウォン
毎年
140,000ウォン
毎年
210,000ウォン
(16~20年)
毎年
210,000ウォン
一部審査★毎年1デザインごと25,000ウォンずつ
75,000ウォン
毎年
34,000ウォン
毎年
34,000ウォン
毎年
34,000ウォン
毎年
34,000ウォン
(16~20年)
毎年
34,000ウォン
商標設定登録1商品類区分ごとに211,000ウォン
(※ただし、2回分割納付の場合、毎回1商品類区分ごとに132,000ウォン)
*2012.4.1.以降、出願して設定登録または
指定商品の追加登録したり、2012.4.1.以降
存続期間更新の申請から
1商品類の区分の指定商品が20個以上の市
左の金額を超える指定商品ごとに、
2,000ウォン(分割納付の場合1,000ウォン加算)
*登録料以外の賦課される地方税:9,120ウォン
(登録税:7,600ウォン、地方教育税:1,520ウォン)
– 賦課対象:商標権設定時、存続期間更新登録時
指定商品の追加登録1商品類区分ごとに211,000ウォン
存続期間更新登録首脳納付:1商品類区分ごとに310,000ウォン
(※ただし、2回分割納付の場合、毎回1商品類区分ごとに194,000ウォン)
更新追納:1商品類区分ごとに340,000ウォン
(※ただし、2回分割納付の場合、毎回1商品類区分ごとに213,000ウォン)
  • ※首脳の支払い期間が経過しなかった年次登録料を3年分以上一度に納付する場合、総納付金額の5%割引
    (但し、2011.04.01以降、年次登録料を納付するのはから適用)

その他の登録料

  • 権利移転登録料(地方税または印紙税別)
    • 特許:毎回53,000ウォン、実用新案登録:毎回40,000ウォン、デザインの登録:1デザインごとに40,000ウォン、商標:毎回113,000ウォン
    • 相続による場合、毎回14,000ウォン
    • 法人の分割・合併の場合、毎回14,000ウォン(2006.5.1.以降、申請分から適用)
    • 技術の移転および事業化促進に関する法律第11条第1項によった専従組織に移転する場合免除(商標を除く)
  • ※登録料以外に課される地方税または印紙税
    • 地方税
      • 1. 相続による権利移転:14,400ウォン(登録税:12,000ウォン、地方教育税:2,400ウォン)
      • 2. 相続以外の原因とした権利移転:21,600ウォン(登録税:18,000ウォン、地方教育税:3,600ウォン)
        -譲渡による権利移転の場合、印紙税法による認知税額追加(譲渡価額が’1千万ウォン以下’及び’無償’な場合、印紙税なし)
  • 実施権(使用権)・質権の移転登録料:毎回43,000ウォン
    • 相続による場合、毎回14,000ウォン
    • 法人の分割・合併の場合、毎回14,000ウォン(2006.05.01以降、申請分から適用)
  • 全部リュジチョン商標権の分割登録料:毎回56,000ウォン
  • 実施権・使用権の設定またはその保存登録料(専用:毎回72,000ウォン・通商:毎回43,000ウォン)
  • 質権設定登録・処分の制限登録料:毎回84,000ウォン(但し、国家機関、裁判所嘱託による処分の制限登録料は免除)
  • 登録事項の更正・変更(行政区域・地番変更及び登録・名義人表示変更・更正を除く)・取り消し・抹消・登録料:毎回5,000ウォン
  • カドゥンロクリョ及び仮登録に対する処分の制限登録料:毎回13,000ウォン
  • 信託登録・その変更登録料:毎回20,000ウォン

審判に係る請求料(申立料)

審判請求料(但し、★積極的な権利範囲確認審判請求料

権利/区分特許·実用新案★デザイン★商標
拒絶無効取り消し
訂正·権利範囲等
補正閣下拒絶無効取り消し
権利範
囲等
補正却下拒絶無効取り消し
権利範囲等
補正却下
電子文書の提出基本料150,000ウォン
(件当たり)
200,000ウォン
(件当たり)
240,000ウォン
(1デザインごと)
200,000ウォン
(件当たり)
240,000ウォン
(1商品類区分ごと)
200,000ウォン
(件当たり)
加算料15,000ウォン 加算
(請求範囲の1項あたり)
無し無し無し無し無し
書面提出基本料170,000ウォン
(件当たり)
220,000ウォン
(件当たり)
260,000ウォン
(1デザインごと)
220,000ウォン
(件当たり)
260,000ウォン
(1商品類区分ごと)
220,000ウォン
(件当たり)
加算料15,000ウォン加算
(請求範囲の1項あたり)
無し無し無し無し無し
  • ただし、商品分類転換登録申請に対する拒絶の決定への不服審判の場合、電子文書の提出:250,000ウォン(件当たり)、書面提出:270,000ウォン(件当たり)
  • 設定登録日から登録の公告日後3月以内に請求した無効審判請求料:毎回11,000ウォン(特許:2006.10.01.以降、設定登録された場合、/実用新案:2006.10.01以降出願された場合)
  • 補正却下不服審判請求料は2001年7月1日前に出願された特許出願及び1999年7月1日前に出願された実用新案登録出願について適用

その他の請求料

  • 訂正請求料
    • 電子文書の提出時:30,000ウォンに請求範囲の1項ごとに7,000ウォンを加算した金額
    • 書面提出の際:40,000ウォンに請求範囲の1項ごとに7,000ウォンを加算した金額
    • ※ただし、異議申請又は実用新案技術評価と関連し訂正請求の場合には、電子文書を提出する際、毎回26,000ウォン、書面を提出する際、毎回36,000ウォン
    • ※特許審判院に係属している他の無効審判手続又は訂正の無効審判手続において提出した訂正請求書と同一の内容の訂正請求書を提出する場合:免除
  • 審判·再審請求の参加申請料
    • 当事者参加:毎一件当たり電子142,000ウォン/書面150,000ウォン
    • 補助参加:毎一件当たり電子16,000/書面18,000ウォン
  • 審判官の除斥・忌避シンチョンリョ:毎一件当たり電子1,000ウォン/書面1,500ウォン
  • 費用額決定の請求料:毎回500ウォン
  • 執行文の正本の請求料:毎回400ウォン
  • 審判請求書関連補正料
    • 電子文書の提出:毎回4,000ウォン
    • 書面提出:毎回14,000ウォン

出願料等の減免のご案内

免除·減免対象手数料

    • チュルウォンリョ、審査請求料、最初3年分の特許(登録)料、4~9年分の特許(登録)料(個人<免除対象者を含む>、小企業、中国企業、公共研究機関、専従組織、中堅企業に限る)、実用新案技術評価請求料(免除対象者に限る)、積極的権利範囲確認審判請求料(免除対象者、個人、中小企業、専従組織に限る)
      商標は減免対象外

申し込み方法

  • 必ず出願·審査請求·技術評価請求·権利範囲確認審判請求·登録時に免除·減免事由を記載し、当該証明書類を提出

全額(100%)免除対象および証明書類
(対象の手数料)チュルウォンリョ、審査請求料、最初3年分の特許(登録)料

免除対象要件証明書類
1. 国民基礎生活保障法上の医療給与受給者発明(考案·創作)者と出願人が同一の場合に限る。国民基礎生活保障法による証明書類
2. 国家有功者と遺族及び家族
5・18民主有功者と遺族及び家族
枯葉剤後遺症患者・枯れ葉剤フユウィジュン患者および枯葉剤後遺症2歳の患者
●特殊任務遂行者と遺族
独立有功者と遺族及び家族
参戦有功者(本人)
当該資格を証明する書類1通
例)国家有功者証の写しまたは国家有功者遺族確認員の写しなど
3.障害者福祉法上、登録障害人障害者手帳の写しまたは障害者福祉法による
登録障害者証明書類
4. 生徒[小·中·高の在校生に限る]在学証明書
5. 万6歳以上万19歳未満の者無し
6.軍服務中の一般兵士、公益勤務要員、転換服務修行者(2012.4.1.以降、出願、審査請求、設定登録することから適用)服務証明書
  • 留意
    • 積極的権利範囲確認審判請求料は70%減免であること、実用新案技術評価請求料は免除であること
    • 国家有功者等であることを証明する書類と登録障害者であることを証明する書類を既に特許庁長に提出した場合は提出を省略可能
    • 国民基礎生活受給者証明書·国家有功者(遺族)確認員·障害者証明書の場合、書式に省略意思表示と索引情報を記載することで提出を省略可能
    • 権利毎にそれぞれ年間10件(却下されたり、1ヵ月以内に取り下げ又は放棄されたものは、除外)に限ったこと。 ただし、2012.4.1.以降、複数デザイン出願することから1出願に免除を受けることができるデザイン数は3つ以下であり、
      2016.1.1.以降1出願に特許・実用新案審査請求料を免除を受けることができる請求項は30個以下である。

85%減免対象および証明書類(対象の手数料)チュルウォンリョ、審査請求料、最初3年分の特許(登録)料

減免対象要件の証明書類1.万19歳以上万30歳未満の者o発明(考案・創作の字と出願人が同一の場合に限るoないこと2.万65歳以上の者

  • 留意
    • 積極的権利範囲確認審判請求料は70%減免であること、実用新案技術評価請求料は免除であること
    • ただし、個人が特許、実用新案、デザイン別にそれぞれ年間20件(却下されたり、1ヵ月以内に取り下げ又は放棄されたものは、除外)を超過する場合には30%減免

70%減免対象および証明書類
(対象の手数料)チュルウォンリョ、審査請求料、最初3年分の特許(登録)料

減免対象要件証明書類
1. 個人発明(考案·創作)者と出願人が同一の場合に限る。無し
2.小企業o中小企業基本法第2条の規定による小企業

– 詳細基準は別表を参照

o小企業であることを証明する書類

-細部基準は別表参照

3. 中小企業o中小企業基本法第2条の規定によるちゅうきぎょう

– 詳細基準は別表を参照

o中小企業であることを証明する書類

– 詳細基準は別表を参照

  • 留意
    • 積極的権利範囲確認審判請求料は70%減免であること、実用新案技術評価請求料は、減免対象ではない
    • 事業者登録証の場合、書式に省略の意思表示と索引情報を記載することで提出省略が可能
    • 小企業及び中企業の証明書類は、中小企業基本法第2条による有効なものに限る
    • ただし、個人が特許、実用新案、デザイン別にそれぞれ年間20件(却下されたり、1ヵ月以内に取り下げ又は放棄されたものは、除外)を超過する場合には30%減免

50%減免対象および証明書類
(対象の手数料)チュルウォンリョ、審査請求料、最初3年分の特許(登録)料

減免対象要件証明書類
1.大企業と
中小企業
共同研究
o 大企業と中小企業、または小企業が契約に基づいて共同研究を行い、
その研究結果について共同で特許または実用新案登録出願をした場合
※2006.5.1.以降、出願または審査請求をする場合チュルウォンリョまたは
審査請求料に限る
o 大企業の事業者登録証のコピー
o 中小企業は中小企業または
小企業であることを証する書類
2.公共研究機関o技術の移転および事業化促進に関する法律第2条第6号による公共研究機関- 詳細基準は別表を参照o公共研究機関であることを証する書類
– 詳細基準は別表を参照
3. 専担組織o 技術の移転および事業化促進に関する法律第11条第1項によった専従組織
(高等教育法による国·公立学校に設置する専属組織は、法人の場合に限る。)
o 専従組織であることを証明する書類
4.地方自治体o 地方自治法第2兆1項による地方自治体o 無し
  • 留意
    • 積極的な権利範囲確認審判請求料及び実用新案技術評価請求料は減免対象ではない。
      ただし、専担組織の場合には積極的権利範囲確認審判請求料50%減免
    • 公共研究機関であることを証明する書類と専門組織であることを証明する書類を既に特許庁長に提出した場合は提出を省略可能
    • 事業者登録証·法人登記簿謄本の場合、書式に省略意思表示と索引情報を記載することで提出を省略可能

30%減免対象および証明書類
(対象の手数料)チュルウォンリョ、審査請求料、最初3年分の特許(登録)料

減免対象要件証明書類
中堅企業中堅企業の成長促進や競争力強化に関する特別法第2条第1号に基づいた中堅企業だ中堅企業であることを証明する書類
– 詳細基準は別表を参照
  • 留意
    • 積極的な権利範囲確認審判請求料及び実用新案技術評価請求料は減免対象ではない。

4~9年分の特許(登録)料30%減免対象および証明書類

減免対象要件証明書類
1. 個人発明(考案·創作)者と出願人が同一の場合に限る。無し
2. 小企業o中小企業基本法第2条の規定による小企業- 詳細基準は別表を参照o小企業であることを証する書類- 詳細基準は別表を参照
3. 中小企業o中小企業基本法第2条の規定によるちゅうきぎょう- 詳細基準は別表を参照o中小企業であることを証明する書類- 詳細基準は別表を参照
4. 公共研究機関o技術の移転および事業化促進に関する法律第2条第6号による公共研究機関- 詳細基準は別表を参照o公共研究機関であることを証する書類

– 詳細基準は別表を参照

5. 専担組織o 技術の移転および事業化促進に関する法律第11条第1項によった専従組織
(高等教育法による国·公立学校に設置する専属組織は、法人の場合に限る。)
o 専従組織であることを証明する書類
6. 中堅企業o 中堅企業の成長促進や競争力強化に関する特別法第2条第1号に基づいた中堅企業だ中堅企業であることを証明する書類
– 詳細基準は別表を参照
  • 留意
    • 次のいずれかに該当する小企業、中国企業や中堅企業に対して2018年2月28日まで
      4~6年分特許(登録)料の100分の50まで減免することがあること(100ウォン未満の金額は減免額に含めない)1.”発明振興法”第11条の2によって職務発明補償優秀企業に選ばれた企業2.”発明振興法”第24条の2による知識財産経営認証を受けた企業