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商標出願

商標出願·登録

  • 商号およびブランドの商標出願

【商標とブランド】

商標(Trade Mark)とは、自己の商品と他人の商品を識別するために使用する標章を指し(商標法第2条第1項第1号)。

開業を準備中基づく独占既に事業を運営している方に商標の重要性とは違って並ぶところといっても過言ではありません。初期のブランドの重要性をモルシンまま事業を運営いる途中、突然警告状や紛争訴訟に巻き込まれリジン方であれば、その重要性をさらに実感いただいたのです。ブランドは、事業主が自分の製品やサービスに掲げる看板であり、ブランドはブランドを保護するための最も強力な手段です。

このようにブランドはブランドを盛る器です。商標は、ブランドのマーケティングを開始する前に、必ず確保する必要があります。

【商標出願と商標登録とは?]

このように重要なブランド。どのように登録することができますか?

商標を出願する前に商標先行調査をすることができます。出願前に希望する商標が商標登録を受けることができるか、事前の検討に入ることです。したがって必須ではないが、成功した商標登録のためには必ず必要な手続きとなります。そして、この過程で、合計45個の商品とサービス業の分類に基づいて商標を使用することが商品またはサービス業を指定することになります。このときには必ず、商標法と商標審査基準の十分な知識を兼ね備えた専門家の役割が重要です。

先行調査結果商標が登録される確率が高いと判断されると、商標出願を進行することになります。出願書類を準備してラベル出願書を特許庁に提出することになります。審査官の拒絶過ぎ第三者異議申請など特異点がない場合は、商標は出願日から通常9ヶ月程度で登録がされます。この期間を迅速に4ヶ月程度に短縮させることがありますが、その際には、優先審査制度を利用ください。このように商標登録がされると、その権利は、10年の間に存続となり、10年ごとに更新することができます。

【商標出願及び登録の手順]

  1. 商標登録の可能性についての検討(いわゆる、「先行商標調査」)

成功商標登録のための先行商標調査は必須です。したがって商標出願前の特許事務所に登録の可能性を検討することをお勧め。

  1. 特許事務所を通じた商標出願

特許事務所は、先行商標調査に基づいて出願戦略を定め、出願人と協議して決めの類(class)と指定商品を確定した後、特許庁に当該商標を出願します。

  1. 特許庁エサウ審査

商標登録は、約8ヶ月以上の時間がかかるので、使用したいラベルがある場合は、できるだけ早く出願をされることをお勧め。出願された商標は、一週間程度の方式審査を経るが、主に願書にペーパーの欠陥がないことを確認します。異常がない場合には、出願書は修理になって、6ヶ月程度の実質審査過程を経ることになります。この時、上記の商標登録要件を詳しく検討することになります。

  1. 商標公告及び異議申立期間

商標の登録要件に問題がないと思われる場合、審査官は、出願公告決定書を発行します。出願公告決定後2ヶ月の間異議申立期間を経るが、審査官は、異常がないと判断したが、一般の人の中には、その商標が登録され、問題提起することができる場合もあります。

例として、「そのブランド内でラング似ています!」という主張をすることもありますが、そのような異議を提起するよう一般人に配慮した時間です。異議申立期間が経過すると、審査官は、登録決定を下します。

  1. 登録決定と登録料納付

登録決定があれば、出願人は、この時から登録料を納付して商標権を獲得することができます。

商標権が登録された場合、10年の間に権利が与えられ満了1年前から更新申請が可能です。

FAQ

【商標登録時チェックすべき事項は?]

  1. 商標登録が可能な名前であることを確認します。
  2. 類似の商標が既存の出願されていないことを確認する必要があります。

【商標出願時の利点が何ですか?]

商標を使用する理由は、私の商品やサービスが、他の人のものと異なっていることを区別する用途を超えて、私の製品だけの差別化を可能にするには、その商標自体だけでも宣伝の役割を実行して、ブランドを知らせることができます。

これと共に同じブランドの商品は、同じソースを持ち、品質が同じであることを消費者に認識することにより、ビジネスの利益を創出し、これを活性化させることができるという点が利点です。

[商標登録をしない場合どうなるでしょう?]

商標登録のためには商標出願を行わなければですが。商標出願とは、特定の商品やサービス業については、名称を排他的に使用するために申請することを指します。しかし、まだ一部では商標登録の重要性を認識できず、自分たちの大切なブランドを適切に管理していない場合があります。

商標登録をしない場合の候補あるいは競合他社の盗用で同じブランド事業所がオープンしたり、ブランドの価値が下落して、そのビジネスに金銭的損害が発生することがあります。ここで私は商標登録をせずに事業を開始したとの間に他の人が私が使用している商標を先に登録すれば、もはや使用していた商標を使用することができなくなり、これによる被害は非常に大きいしかありません。そのため、ビジネスを円滑に運営するための商標登録は、非常に重要です。

【商標および相互(商號)はどのように違うのですか?相互も商標として登録を受けることができますか?]

商標は、自己の商品と他人の商品を識別するために商品に付着する標章として商品の同一性を表示する機能を持つのに対し、相互の商人(法人・個人)が営業上自己を表示する名称として、営業の同一性を表示する機能があります。

そしてブランドは商標法による保護を、相互には商法による保護を受けます。

自分の商号を商標としても使用する場合は、それが商標登録要件を具備する場合、商標登録を受けることができます。地域的に弱いレベルの保護を提供するだけ相互とは異なり、商標は全国的に強いレベルの(民事、刑事)保護を提供します。

【商標登録は、なぜ必要ですか?]

このように商標はさまざまな役割をするので、これに対する情報の盗難や模倣の問題が発生することになります。これ商標紛争と言わんです、いずれかの企業や個人が使用している商標を他の企業が模倣して使用したり、これに非常に類似した商標を使用することになる場合、商標権の侵害が発生し、これに伴う法的紛争が起きるようになります。

これらの商標紛争が起こる場合は、かなり多く、また、この過程で、商標権紛争を解決するために多くの時間と費用がかかります。特に、個人や中小企業の場合、規模が大きい企業で商標権を侵害することが発生し、これにより、大きな損害を着ることもあります。

さらに商標紛争を解決するために対応をしながら、時間と金銭的な損害がさらに大きくなります。最悪の場合、これを適切に解決できず、自身のブランドをとられる場合が発生します。

そのため、自分のブランドを使用して生まれたブランド価値を守るためには、まず特許庁商標登録を介して、商標権、特許の保護受けることが重要です。特許庁商標登録を完了すると、商標権を取得することができます。

この商標を使用して、自分が事業をしながら使用するようになる商標を保護することができ、その商標の独占的排他的な権利を法的に保証されることができるようになります。

したがって以後当該商標を自分が排他的に利用することができ、他の人や企業から自分の商標を侵害することが発生した場合、法的に制裁を課すことができます。さらに損害賠償を請求することができるので、侵害による損害を補償することができるようになります。

【商標照会と商標登録の方法は、どのように進めますか?]

商標権を登録するには、まずブランドのルックアップを使用して、先行商標を検索して似たようなブランドがあるのか​​、該当する商標について、自分が権利を主張することを確認をすることが必須です。

商標照会をしていない場合、類似の商標のために商標権の登録を拒否されることがあります。商標検索で商標権の登録が可能なことを確認したにもかかわらず、これを先送りが類似の商標が先に登録されるようになり、その商標権を確保できない場合がたくさんいます。

商標を登録することは、時間との戦いだとすることができます。最近では、一商標が人気を集めるようにすると、これに類似する商標が急速に生まれたので、本人の商標権を主張するためには、まず商標照会で、既存の商標と類似しはないか、商標登録が可能かどうかを判断し、迅速に商標権の登録を進めすることが重要です。

しかし、個人や企業からこれを直接確認して進行することが困難な場合があります。すでに多数のブランドが商標権登録がされているので、同様ではありませかの基準を確認してみることが非常に難しいのですが、これを解決していただくために、専門的な特許事務所に依頼をすることが便利で、時間的にも迅速商標登録を可能にします。

【商標優先審査制度とは?]

商標優先審査制度とは、一定の要件を備えた商標登録出願について、他の出願よりも優先的に審査をしてくれる制度を指します。

このような制度が必要な理由は、何がでしょうか?
商標に関する審査は、出願順に行われるのが原則です。しかし、すべての出願について例外なく、これらの原則を適用してみると
、公益や出願人の権利を適切に保護することができない面があります。これにより、商標法では、一定の要件を満たしている出願については、
出願の順序に関係なく、他の出願より先に審査できるようにした優先審査制度を規定しています。

(1)優先審査を申請することができる人は?

商標を出願した出願人や利害関係人は、優先審査を申請することができます。

(2)優先審査をいつ申請することができますか?

商標登録出願と同時に、または
出願後もまだ審査が行われていない出願であれば可能です。
ただし、審査着手が2ヶ月以内差し迫っている場合は、優先審査を申請する実益がないため、審査官が優先審査申請を却下することもできます。