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商標

1.商標制度の目的

商標制度の目的は、商標を保護することで商標ユーザーの業務上の信用維持を図り、産業発展に貢献し、需要者の利益を保護することを目的とします。 (商標法第1条)

2.商標の機能

(1)自他商品の識別機能商標を商品に表示して使用する場合、その商標の表示によって自己の商品と他人の商品を識別することができる機能です。
(2)出所表示機能同じ商標を表示した商品は、同じ出典から出ることを需要者に示す機能です。
(3)品質保証機能同一の商標を表示した商品はその品質が同一のもので、需要家に保証する機能です。
(4)広告宣伝機能商標の商品に対する心理的な連想作用を動的な側面から捉えたもので、商品取引社会における販売促進手段としての商標の機能です。
(5)財産的機能商標が持つ財産的·経済的価値としての機能として、商標の財産的機能は商標権の自由譲渡及び使用権の設定などを通じて実現されます。

3.商標の登録要件

商標の登録要件は、出願の形式など手続的要件と、商標の構成自体が自他商品の識別力を有するものか、不登録事由に該当しないかに関する実体的要件(積極的要件、消極的要件)に分けるのに商標法上重要なことは実体的要件です。

(1)積極的要件

 

商標の最も重要な機能は、自他商品の識別機能であるため、商標として登録されるためにはまず識別力を持たなければなりません。 商標法上、識別力とは取引者や一般需要者に商標を表示した商品が誰の商品なのかが分かるように認識させることです。 一般的に識別力の有無の判断は指定商品と関連して判断しており、商標法第33条第1項各号では自他商品の識別力がない商標たちとして商標登録が認められる事由を次のように制限的に列挙しています。

①  商品の普通名称

 

商標が特定商品に関連してその商品の名称を示す商標です。(例:スナック製品-CornChip、お菓子-くるみ菓子、自動車-Car)

 

② 慣用商標

 

同種業者の間で特定の種類の商品に寛容に使われる標章のことです。(例:菓子類-カン、清酒-正種、織物-Tex)

 

③ 性質表示的商標

 

産地表示:当該商品の生産地を表示することをいいます。(例:りんご-たら、からし-かんさん、イシモチの干物-光栄)
品質表示:当該商品の品質の状態、優秀性などを表示することをいいます。(例:上、中、下、特選、Super)

原材料表示:当該商品の原材料として使われる商品の名称を表示することをいいます。(例:洋服-Wool、ネクタイ-Silk)
効能表示:当該商品の効果や性能などを表示する商標です。(例:TV-HITEK、コピー機-Quick Copy)

用途表示:当該商品の使い道を示す商標です。(例:かばん-学生、衣類-Lady)
数量表示:2コルレ、100メートルなど
形状表示:当該商品の平常·形·大きさ等を表示するものです。(例:小型、大型、カプセル、SLIM)

生産方法·加工方法·事業方法表示:当該商品の生産·加工·使用方法を表示する商標です。(例:農産物-自然農法、靴-手作り、机-組立)時期表示:当該商品の使用時期等を表示することをいいます。(例:タイヤ-全天候、衣類-春·夏·秋·冬)

 

④ 顕著な地理的名称、その略語又は地図

 

需要者に著しく認識された地理的な名称です。(例:金剛山、白頭山、ニューヨークなど)

 

⑤ ありふれた姓又は名称

 

よくある自然人の姓または法人、団体、相互であることを表示する名称です。(例:李氏、金氏、社長、上司、組合、総長など)

 

⑥ 簡単でよくある標章

 

商標の構成が簡単で、またよくある標章のことです。 (例;123、ONE、TWO、ßなど)

 

⑦ その他の識別力のない標章

 

一般的に使われるスローガン、スローガン、挨拶など(例:Believe it or not、 I cando、 wwwなど)

識別力要否の判断は登録の有無の決定時を基準に判断し、結合商標の場合はその商標の構成部分全体を基準に判断し、指定商品に関する一般的取引者又は需要者を基準に判断すべきですが、指定商品との関係を考慮する必要がない場合には、通常の一般人の平均的認識で判断します。

“普通に用いる方法で表示する標章”とは、”ハングル、漢字又はローマ文字等の文字の印刷体、筆記体で表示して構成された標章”のことで、”万になった”の意味は普通名称等が含まれた場合でも識別力のある標章の付記的部分に過ぎない
場合又は識別力のある標章に吸収され不可分の一切を構成する場合には、全体的に識別力が認められるということである。
ただし、単に2以上の技術的な標章を結合した場合は除外されます。

ただし、③、④、⑤、⑥の事由に該当しなくても、商標登録出願前からその商標を使用した結果、その商標が需要者間に誰の業務に関連された商品を表示するか顕著に認識されている商標は登録を受けることができます。(商標法第33条第2項)

また、③号(産地に限る)または④号の規定に該当する標章であっても、その標章が特定商品に対する地理的表示である場合には、地理的表示団体標章の登録を受けることができます。 (商標法第33兆3項)

(2)消極的要件(ブドゥンロクの事由)

 

商標が自他商品の識別力を持っているとしても独占排他的性質の商標権を付与する場合、公益上または他人の利益を侵害する場合には、当該商標の登録を排除する必要があります。 商標法第34条ではこれを制限列挙的に規定しています。

  大韓民国の国旗·国章、パリ協約同盟国。世界貿易機関加盟国または商標法条約締約国の勲章·褒章、赤十字·オリンピックなどの公共マークと同一または類似の商標(例:ムクゲ図形、IMF、WTOなど)

 

②  国家·民族·公共団体·宗教などとの関係を偽って表示したり、彼らを誹謗または侮辱したり、これらに対する評判を悪くする恐れのある商標(例:ヤンキー、Negroなど)

 

  国家·公共団体または非営利公益法人の標章として著名なものと同一または類似した商標(例:YMCA、KBS、赤十字など)

 

④  善良な風俗に反する等公共の秩序を害するおそれがある商標(例:わいせつな図形や文字、詐欺師、スリなどの文字)

 

⑤  政府または外国政府が開催し、または政府または外国政府の承認を受けて開催する博覧会の賞牌·賞状または包装と同一·類似の標章がある商標

 

⑥  著名な他人の氏名·名称または商号·肖像などを含む商標(例:DJ、JP、韓電、住公など)

 

⑦  他人の先登録商標と同一類似の商標

 

⑧  他人の登録された地理的表示団体標章と同一·類似した商標

 

⑨  他人の商品を表示するものであると需要者に広く認識されている商標と同一又は 類似の商標

 

⑩  ユーザーに広く認識されている他人の地理的表示と同一類似の商標

 

⑪  需要家に著しく認識されている他人の商品や営業と混同を引き起こすおそれのある商標

 

⑫  商品の品質を誤認したり、需要者を欺瞞するおそれのある商標

 

⑬  国内外に特定の人の商標と認識されている商標と同一·類似の商標として不当な利益を得ようとする等不正な目的で使用する商標

 

⑭   国内外に特定地域の地理的表示と認識されているのと同一または類似の商標として不当な利益を得ようとする等の不正な目的をもって使用する商標

 

商品又はその商品の包装の機能を確保するために必要な立体的形状、色彩、色彩の組合せ、音又は匂いのみのみの商標

 

⑯  世界貿易機関(WTO)加盟国内のワインまたは蒸留酒の産地に関する地理的表示として構成されるか、その地理的表示を含む商標で、ワインまたは蒸留酒に使用しようとする商標。 ただし、地理的表示の正当な使用者が地理的表示団体標章の登録出願をした場合は、この限りでない。

 

⑰   “植物新品種保護法”第109条(品種の名称の登録手続きなど)によって登録された品種の名称と同一・類似した商標

 

⑱  “農水産物品質管理法”第32条(地理的表示の登録)によって登録された他人の地理的表示と同一・類似した商標

 

⑲  大韓民国が外国と二国間または多者間で締結して発効した自由貿易協定により保護する他人の地理的表示と同一·類似した商標

 

⑳  同業·雇用など契約関係や業務上取引関係またはその他の関係を通じて他人が使用または使用を準備中の商標であることを知りながら、その商標と同一·類似の商標に関する権利を有する者との同業·雇用など契約関係や業務上取引関係またはその他の関係にあった者が同意を得ずに登録出願した商標

 

一方、商標法第34条第3項は、商標登録取り消しの審判が請求され、そのチョンクイル以降に①存続期間が満了してよる商標権が消滅した場合、②商標権または指定商品の一部を放棄した場合、③商標登録チュイソシム決議確定のいずれかに該当することになったときには商標権者又はその商標を使用した者は放棄した日、消滅した日またはその審決が確定された日から3年が過ぎた後に出願してこそ、商標登録を受けることができます。

4.商標登録出願

(1) 1ブランド1出願主義の原則

商標登録出願は産業資源部令が定める商品類の区分内で商標を使用する1または2つ以上の商品を指定して商標に出願しなければならないが、これを1ブランド1出願主義の原則として、一つの出願お互い同時に2以上の商標を出願することが認められないという意味です。

1ブランド1出願主義の原則は新規商標登録出願、指定商品の追加登録出願、商標権の存続期間更新登録申請に適用される基本原則です。 ’97改正商標法によって’98.3.1から”1ブランド1類1出願主義”制度を廃止し、”1サンピョダリュ1出願主義”を採択したことによって商標に出願するが、商標とサービス業を同時に指定して出願することもできるようになりました。

(2) 商標を使用する商品の指定

商標登録出願をする時は保護を受けようとするブランドと併せて商標法施行規則第28条の規定による商品類の区分及び”商品およびサービス業の名称と
リュクブンに関する告示”によってその商標を使用する商品を1ゲリュまたは多留の商品を指定できます。

商標法施行規則別表には第1類から第45類までリュクブンが明示されています。 韓国の場合、’98.3.1以前には我が国の固有の商品類の区分を採択・使用したが、’98.3.1以降は”標章の登録に向けた商品やサービスに関する国際分類に関したニース協定”によって国際商品分類を採択・使用しています。

(3) 指定商品の追加登録出願

商標権者又は商標登録出願人は、出願または登録後の事情の変化に応じて指定商品の範囲を拡大する必要がある場合、登録商標または商標登録出願の指定商品に商品を追加する指定商品の追加登録を受けることで商標権の権利範囲を拡張し、商標権者の利益の保護を受けることができます。

商標登録出願人は、商標登録出願時に1または2つ以上の商品を一時に指定することができるが、商標登録出願後、又は商標登録後に指定商品を追加する必要がある場合、別途に指定商品の追加登録オフィスに願書を提出して指定商品を追加できるようにするための制度です。 指定商品の追加登録の要件は、原状票権または原状票登録出願が存在しなければならず、追加登録出願の出願人は登録商標の商標権または商標登録出願の出願人と同一人であるべきであり、指定商品の追加登録の商標は当該登録商標または商標登録出願の商標と同一であること、通常の商標登録出願に関する拒絶理由に該当しないものとします。 指定商品の追加登録があれば、その追加登録された指定商品は、原状票権に合体して一切となりますので、商標権の存続期間が共に進められ原状票権が消滅すると、追加登録も共に消滅します。

しかし、無効事由の存在の有無や商標権侵害の有無の判断にあたっては、当初に登録されたものと独立して存在し判断されます。 ‘98.3.1以前の商標法では同一商品類の区分内では同一の商標は、一つの商標登録だけは認めているが、’98.3.1から多留1出願制度を施行し、追加登録の対象を同一商品類の区分内に限定していたことを廃止しており、さらに、商品ごとに分割して出願及び登録が可能するよう改訂しました。

(4)商標権の存続期間更新登録申請

商標権の存続期間は設定登録日から10年や10年間ずつ何度も継続して更新できるため、商標権は半永久的な権利です。 商標権の存続期間を更新しようとする場合には商標権の存続期間満了前1年以内に商標権存続期間更新登録を申請しなければならず、存続期間が満了した後でも6ヵ月が経過する前には商標権の存続期間更新登録を申請できるが、一定額の過怠料を納付しなければなりません。

5. 出願の補正・分割・変更

(1) 出願の補正

 

商標登録出願の補正とは、出願の手続上または内容上の欠陥を特許庁長または審判院長の命令により、または出願人が自ら補正できるようにする制度のことです。

 

出願人は、最初の商標登録出願の要旨を変更しない範囲内で商標登録の可否決定の通知書が送達される前に出願商標及びその指定商品を補正することができますが、要旨が変更されない範囲の補正とは次のような場合を指します。 (1)指定商品の範囲の削減(2)来る(誤記)の訂正(3)不明瞭な記載を明確にすること(4)商標の簿記的な部分の削除(5)そのほかに商標登録出願による標章に関する説明など産業通商ジャウォンブリョンで定める事項

 

(2)出願の分割

 

1または2以上の商品類の区分内の商品を指定商品として商標出願した場合には、これを商品ごとに、あるいは商品類区分ごとに出願を分割できるようにしたことをいいます。 つまり、出願の分割は指定商品の分割を意味し、商標の分割を意味するものではありません。

 

(3) 出願の変更

 

出願の変更は商標登録出願、団体標章登録出願相互間に認められ、地理的表示団体標章登録出願及び業務標章登録出願については認められません。 また、商標権の存続期間更新登録申請または指定商品の追加登録出願は、その基礎となった登録商標に対して無効審判または取消審判が請求され、又はその登録商標が消滅した場合を除き、商標登録出願に変更することができます。

 

無効審判や取消審判が請求された場合には、商標権者が無効や取消になる場合に備えて、商標権の存続期間更新登録申請または指定商品の追加登録出願を商標登録出願に変更するなど商標制度を悪用することができるため、このような場合には出願変更を制限しました。 また、他法領域への出願の変更(商標と特許、実用新案、デザイン相互間の出願の変更)は認められず、新規の商標登録出願や指定商品の追加登録出願または商標権の存続期間更新登録申請相互間の出願変更も認められません。

6.商標審査手続き

(1) 商標の出願公告制度

商標の出願公告制度は、審査の公正性と完全性を担保し、不良権利の発生を予防し、登録後に発生しうる紛争を未然に防止するため、商標登録出願について審査官が実体審査をした結果、拒絶理由を発見できなかったり、拒絶理由が解消された場合にその出願内容を公衆に公告することで、審査の協力を求める制度です。

出願人は原則的に出願公告後、他人が無断で当該出願された商標と同一·類似した商標を同一·類似した商品に対して使用することによって出願人に業務上の損失が発生した場合、他人に警告をして業務上の損失に相当する補償金を請求できるようにし、商標登録出願の写し(国際商標登録出願の場合は国際出願の写し)を提示して警告する場合には出願公告前にも補償金を請求できるように規定しています。 ただし、商標権の設定登録された後にのみ当該権利を行使できるように規定しています。

(2) 商標の異議申請制度

出願公告された商標について異議があるときは、誰でも出願の公告日から2月以内(延長不可)に異議を申し立てることができ、異議申請書は、所定の様式に基づいて作成するが、必ず異議申請の理由を記載し、これに必要な証拠を添付しなければなりません。 すでに提出した異議申請についた理由や証拠を補正しようとする場合には、異議申請期間の経過後30日以内にしなければなりません。

7. 商標権

(1) 商標権の存続期間

 

商標権は設定登録によって発生するが、商標権の存続期間は設定登録がある日から10年であり、商標権の存続期間更新登録出願により10年間ずつその期間を更新できるので、引き続き使用をする一組の永久的な効力を持ちます。

 

商標権の存続期間を更新しようとする場合には商標権の存続期間満了前1年以内に商標権存続期間更新登録を申請しなければなりません。 存続期間が満了した後でも6ヵ月が経過する前には商標権の存続期間更新登録出願をできるが、一定額の追加金額を納付しなければなりません。

 

(2) 商品分類転換登録

 

1998年3月1日以前に旧韓国の分類によって商品を指定して商標権の設定登録、指定商品の追加登録又は存続期間更新登録を受けた商標権者は、当該登録商標の指定商品を産業資源部令が定める商品類の区分(NICE分類)によって転換して登録を受けなければなりません。 商標権の存続期間更新登録申請と商品分類転換登録申請を1つの申請書に一括申請することができます。

 

商品分類転換登録を受けなければならない者が、法所定の申請期間内に商品分類転換登録をしなかった場合、商品分類転換登録の対象となる指定商品に対する商標権は、その申請期間の終了日が属する存続期間の満了日に消滅します。 商品分類転換登録申請は商標権の存続期間の満了日1年前から存続期間満了後6月以内の期間にしなければなりません。

 

(3) 商標権の移転

 

商標権の移転とは、商標権の内容の同一性を維持しながら所有主体のみを入れ替えることをいいます。 商標権も無体財産権の一種であり、一般財産権と同様に自由な移転が許されるべきですが、商標法の目的に照らして需要者の利益の保護などのために必要な場合に一定の制限がかけられています。 一般的に商標権は、それ自体だけを特定して営業とせずとも売買、贈与などによって自由に譲渡され、また指定商品ごとに分割移転することもできます。

8. 商標の使用権制度

(1) 専用使用権

 

商標権者は他人に商標権に関して専用使用権を設定することができ、専用使用権者は設定行為で定めた範囲内で指定商品に関する登録商標を使用する権利を独占することになります。

 

したがって、専用使用権者は、商標権者と同様に他人が登録商標と同一であるか、これに類似した商標をその指定商品と同一であるか、これに類似した商品に使用するなどの権利侵害に対して禁止又は予防を請求することができます。 また、商標権者の同意を得て、その専用使用権を他人に移転したり、通常使用権を設定することができます。 専用使用権の設定·移転等は登録しなければ効力が発生しません(登録は効力発生要件)、専用使用権者は登録商標を使用する商品に自己の氏名または名称を表示しなければなりません。

 

(2) 通常使用権

 

商標権者又は専用使用権者は他人にその商標権に関して通常使用権を設定することができ、通常使用権者は設定行為で定めた範囲内で指定商品に関して登録商標を使用する権利を有します。 また、商標権者及び専用使用権者の同意を得て、その通常使用権を他人に移転することができます。

 

通常使用権の設定・移転などは登録しない場合、第3者に対抗できないし、(登録は第3者対抗要件)、通常使用権者は登録商標を使用する商品に自分の姓名又は名称を表示しなければなりません。 また、通常使用権者は指定商品に登録商標を使用する権利のみを持つため、権利侵害に対する差止請求権はなく、商標権者や専用使用権者のみが権利侵害に対する差止請求などを行うことができます。

9. 商標権者の保護

(1) 商標権の効力

 

商標を登録する場合、商標権者は積極的に指定商品に関して、その登録商標を使用する権利を独占する独占権と他人が登録商標と同一または類似の商標を使用する場合、その使用を禁止できる禁止権を行使でき、あわせて他人が自己の登録商標または登録商標と類似した商標を使用するなど商標権を侵害する場合、商標権者はその者を相手取って侵害禁止請求権·損害賠償請求権などを行使できる消極的効力を有します。

 

(2) 商標権の侵害で見る行為

 

商標権は、商標権者のみが登録商標を指定商品に関して使用する権利を独占するため、商標権者以外の者が正当な権限なく登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に使用する場合はもちろん、登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に使用することを目的や使用させる目的で交付·販売·偽造·模造または所持する行為である予備的行為も商標権を侵害するものと規定しています。

 

(3) 商標権侵害に対する救済方法

 

商標権は、商標権者のみが登録商標を指定商品に関して使用する権利を独占するため、商標権者以外の者が正当な権限なく登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に使用する場合はもちろん、登録商標と同一または類似の商標をその指定商品と同一または類似の商品に使用することを目的又は使用させる目的で交付·販売·偽造·模造又は所持する行為である予備的行為も商標権を侵害するものとみなしています。

 

商標権侵害に対する救済手段は以下のように分類されます。 1民事的救済:侵害禁止請求権、損害賠償請求権、仮処分、仮差押、信用回復措置請求の2刑事的救済(非親告罪):侵害罪、没収の3行政的救済:偽造商品の取り締まり、税関による国境措置、産業財産権紛争調整制度など

 

(4) 商標権の消滅

 

商標権は存続期間の更新をせず、存続期間が満了したり、自らの商標権を放棄する場合又は旧韓国商品分類に登録された指定商品について所定の期間以内に商品分類転換登録申請を行っていない場合に消滅し、また商標権者の死亡日から3年以内に相続人がその商標権者の移転登録をしない場合にも商標権は消滅します。

10. 商標の国際出願

産業財産権保護のためのパリ協約によると、各国商標独立の原則をとっているため、国内特許庁に商標を登録する場合、大韓民国でのみ登録商標として保護され、海外では原則保護されません。

 

したがって、国内で出願または登録した商標を海外で保護を受けようとする場合は、保護を受けようとする外国の特許庁に商標登録出願し、商標登録を受けなければなりません。 海外への商標登録出願の方法としては、以下の図のように通常の商標登録出願手続きとマドリード体制による国際出願手続きに分けられ、現在、韓国にマドリード議定書が発効しているので、マドリード体制による商標の国際出願をすることができます。

(1) 通常の海外での商標登録出願

現在としては出願人は韓国に商標登録出願をして6ヵ月以内に韓国の出願を基本とする優先権を主張し、外国に出願する場合チュルウォンイルの前後の原板団と関連して6ヵ月以内の期間遡及される利益を享受することができます。

また、韓国の商標登録出願後6ヶ月が過ぎたあとでも外国に商標登録出願をすることができ、ただし、この場合には優先権の利益を享受できません。

したがって、外国に商標登録をしようとする場合には必ず国内出願後6ヵ月以内のしなければ、先後院の関係で6ヵ月以内の期間の利益を享受できることを留意してください。 このような通常の国際出願は出願人が出願しようとする各国にその国の固有の言語でチュルウォンソを作成しなければならず、各国の代理人によって各国の固有の貨幣に手数料を納付しなければならず、各国別手続きによって進行(1国家1出願システム)なるという点で費用と時間が長くかかるという短所があります。

このような短所を補完して出願人の便宜を増進するため様々な国での商標登録出願手続きを一つの出願の手順で進めることができる
システムの作りに対する議論が国際的に展開されたが、地域的な側面での欧州共同体商標制度と国際的な側面でのマドリード体制
(マドリード協定とマドリード議定書)がまさにその議論の結果として誕生した多国家1出願システムだとすることができます。

(2) 欧州共同体商標制度を利用した商標登録出願

欧州の各国は欧州共同体(EU)を形成して一つの商標登録手続きで28の加盟諸国に商標権の効力を発揮できる欧州共同体商標制度を運営しているが、この制度を活用すれば欧州28カ国に個別に商標登録をする手続きを一つの手続きを通じてできる長所があります(より詳しい内容は欧州連合、知的財産勧請のホームページ(https://euipo.europa.eu)を参考してください。

ただし、欧州共同体の国家は、欧州共同体の商標制度と各国の商標制度を重畳的に運営しているため、欧州共同体の各国で通常の商標登録手続きも行うことができます。

(3) マドリード議定書による商標の国際出願

2001年の改正商標法に反映されたマドリード議定書による場合、上の図と一緒にマドリード議定書の加盟国81ヵ国(‘10.2月)については、国内特許庁を通じて一つの国際オフィスに願書を英語で作成して出願すれば、出願人が国際浮出願書に指定した国家に同一した日付に出願したものとみなされため、国内企業の海外商標登録手続きが大幅に簡素化され、費用も非常に安くなることです。

ただし、このような国際出願をするためには、国内に基礎となる商標登録または商標登録出願が必要であるため、国内に登録商標や出願商標が必要であり、国内に何の登録商標や出願商標がない場合は、マドリード議定書を通じた国際出願をすることができません。

1) 損失補償請求権制度の新設

マドリード議定書第4条(1)(a)第2ドアによる効果を認めるため、原則的に出願人が出願公告後には警告をして、業務上の損失に相当する補償金を請求できるようにするものの、商標登録出願のコピー(国際商標登録出願の場合には国際出願の写本)を提示して警告する場合には出願公告前にも補償金を請求することができます。

2)本国官庁(the Office of origin)に関する手続規定

特許庁を通じて国際出願ができ、この場合、特許庁は記載事項が国際出願の基礎となる国内商標登録出願、または国内商標登録の記載事項と合致するかどうかを審査した後、国際事務局に国際出願書及び必要な書面を送るようにしました。

※本国官庁(the office of origin)としての特許庁での手続き:韓国国民が海外に出願する場合

3)指定局官庁(the Office of a designated Contracting Party)に関する手続規定

外国特許庁による国際出願が大韓民国を指定国に定めた場合、原則的に国際登録日または事後指定日に出願された商標登録出願とみなして取り扱い、マドリード議定書によって認められない出願の分割·変更などに関しては特例を規定しました。

※指定国官庁(the office of designated contracting parties)としての特許庁での手続き:外国人(例:日本人)が韓国を指定国に指定した場合

4)再出願に関する特例規定

国際出願の基礎となる出願または登録に対する取り消しなどで国際登録が消滅した場合、または外国の議定書廃棄により出願人が出願資格を失った場合は、再出願ができるようにし、一定の要件の下に出願日を遡及させ、大韓民国で商標権だった再出願に対しては再審査をせずに商標登録決定をしなければなりません。

※再出願に関する特例

事例1:

基礎出願または基礎登録が消滅した場合のジェチュルウォン外国人(例:日本人)が韓国をジチョングクに指定した場合、国際登録日から5年以内に国際出願の基礎となる商標登録出願に対する登録が断られたり、商標登録が失効または無効となり、国際登録が消滅→韓国特許庁にジェチュルウォンすれば、国際出願のチュルウォンイルにチュルウォンイル遡及

事例2:

議定書加入脱退によるジェチュルウォン外国(例:日本)がマドリード議定書加入を脱退して出願人が外国人(例:日本人)が出願人の適格を喪失→韓国特許庁にジェチュルウォンすれば、国際出願のチュルウォンイルにチュルウォンイル遡及