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デザイン
1.デザインの定義
デザインとは、物品の形状、形、色彩又はこれらを結合したものであって、視覚を通じて美感を生じさせるものをいう。
デザインには”物品の部分”及び”字体”のデザインが含まれる。
2.デザインの対象となる物品
物品というのは、一つとして独立的に取引できる、具体的な形をした山を言う。
不動産でも”バス乗り場”または”組み立て式橋梁”などと一緒に反復的に生産でき、移動が可能で、独立取引の対象となるのは物品として認められる。
“ハングル字体”または”数字文字体”などと一緒に記録、表示または印刷などに使用するため、共通的な特徴を持った形で作られた一着のグルジャコルも物品に該当する。
3.デザインの登録の要件
デザイン登録を受けることができる者
① デザインを創作した人又はその承継人は、デザイン登録を受けることができる。
② 特許庁又は特許審判院の職員は、相続又は遺贈の場合を除き、在職中、デザイン登録を受けることができない。
③ 2人以上が共同でデザインを創作した場合にはデザインの登録を受けられる権利を共有する。
4.工業上利用可能性
① 工業的生産方法により同一のデザインの物品を繰り返し多量に生産することができるものをいう。
② 工業的生産方法には、機械工業的生産方法及び手工業的生産方法が含まれる。
5.新規性
① 新規性とは、デザイン登録出願を行おうとするデザインがその出願前に公衆に知られていない状態をいう。
② 次のいずれかに該当するデザインと同一であり、又は類似のデザインは新規性がない。
- 国内または国外で告知されたか、公然と実施されたもの
- 国内または国外で頒布された刊行物に掲載されたもの
- 国内又は国外から電気通信回線を通じて公衆が利用可能となったもの
デザイン登録出願の審査手続きを図表で表示すると、次のようになります。
6.創作性
① 創作性とは、あるデザインが他のデザインと客観的に明確に区別される程度のことを言う。
② 出願前にそのデザインが属する分野において、通常の知識を有する者が次のいずれかに基づいて容易に創作できるデザインは創作性がない。
- 韓国内または国外で告知されたデザイン
- 韓国内または国外で広く知られているデザイン
- 韓国内又は国外で広く知られている形状、模様、色彩又はこれらの結合
7.拡大された選出員
① デザイン登録出願したデザインがその出願後にデザイン公報に掲載された他のデザイン登録出願(その出願前に出願されたものに限る)の願書及び図面に表現されたデザインの一部と同一であり、又は類似している場合には、登録を受けることができない。
② そのデザイン登録出願の出願人と他のデザイン登録出願の出願人が同一である場合には、登録を受けることができる。
8.新規性喪失の例外主張
① デザインの登録を受けられる権利を持った者のデザインが公示されたデザインなどに該当することになった場合、そのデザインはその日から6ヵ月以内にその者が出願したデザインについて新規性や創作性要件を適用する際に公示されたデザインなどに該当しないものと見ている。
② 新規性喪失の例外の適用を受けようとする者は、次の語は、いずれかに該当するときに、その旨を書いた書面及びこれを証明することができる書類を提出しなければならない。
- デザインの登録オフィスに願書を提出する時(この場合に証明書類はチュルウォンイルから30日以内に提出)
- デザイン登録出願に対する拒絶理由通知を受けて意見書を提出する時
- コデザインの一部審査登録異議申請に対する回答書を提出する時
- デザイン登録無効審判請求に対する返答書を提出する時
9.登録を受けられないデザイン
次のいずれかに該当するデザインについては、デザインの定義要件及び登録要件を満たしたとしても登録を受けることができない。
① 国旗、国章、軍旗、勲章等と同一か類似するもの
② 公共機関等の標章、外国の国旗、国際機関等の標章と同一であり、又は類似するもの
③ デザインが与える意味や内容等が、一般人の通常の道徳観念や善良な風俗に反し、又は公共の秩序を害するおそれがあるもの
④ 他人の業務に係る物品により混同を生ずるおそれがあるもの
⑤ 物品の機能を確保するために必要不可欠な形状のみのもの
10.デザインの登録出願
(1)出願の区分
① 審査登録出願
- デザイン登録の要件をすべて審査することをいう。
- 審査登録出願をできるのはデザイン保護法施行規則[別表4](物品類の区分)で第2類(衣類およびファッション雑貨用品)、第5類(繊維製品、仁祖と天然シート織物類)及び第19類(文房具、事務用品、美術材料、教材)以外の物品類に属する物品のデザインだ。
② 一部審査登録出願
- デザイン登録の要件のうち新規性などについて審査しないことをいう。
- 一部の審査登録出願をできるのはデザイン保護法施行規則[別表4](物品類の区分)で第2類(衣類およびファッション雑貨用品)、第5類(繊維製品、仁祖と天然シート織物類)及び第19類(文房具、事務用品、美術材料、教材)に属する物品のデザインだ。
(2)出願書類
①出願書
デザイン登録を受けようとする者は、次の事項を書いたデザイン登録願書を提出しなければならない。
- 出願人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び営業所の所在地)
- 代理人がいる場合には、その代理人の氏名及び住所(代理人が特許法人の場合にあっては、その名称、所在地及び指定された弁理士の氏名)
- コデザインの対象となる物品及び物品類
- 単独出願または関連デザイン出願の有無
- 関連デザインの出願の場合は、基本デザインの登録番号または出願番号
- デザインを創作した人の氏名及び住所
- 複数デザイン登録出願可否
複数デザイン登録出願の場合は、デザイン数および各デザインの一連番号 - 優先権を主張する場合には、それに関する事項
② 図面
- 願書には各デザインに関して次の事項を書いた図面を添付しなければならない。
- デザインの対象となる物品及び物品類
- デザインの説明及び創作内容の要点
- 複数デザイン登録出願の場合はデザインの一連番号
- 図面を変えてデザインの写真または見本を添付することができる。
(3)先の出願主義
① 同一か類似デザインについて他の日に2以上の出願がいる場合には、先に出願した者だけが、そのデザインについて登録を受けることができる。
② 同一か類似デザインについて同じ日に2以上の出願がある場合には、出願人が協議して定めた一つの出願人のみがそのデザインについて登録を受けることができる。
③ 協議が成立せず、又は協議をすることができない場合には、いずれの出願人も、そのデザインについて登録を受けることができない。
(4)条約による優先権主張
① 外国に出願した後、同一のデザインを大韓民国に出願して優先権を主張した場合には、そのデザインについて新規性及び先の出願の要件を適用する際に外国に出願した日を大韓民国に出願した日とみなす。
② 優先権を主張しようとする者は優先権主張の基礎となる最初のチュルウォンイルから6ヵ月以内にデザインの登録出願をしなければならない。
③ 優先権を主張しようとする者は、デザイン登録出願をするとき、願書にその旨並びに最初に出願した国名及び出願年月日を書かなければならない。
④ 優先権を主張した者は、最初に出願した国家の政府が認定する出願年月日を記した書面及び図面の謄本をデザインの登録チュルウォンイルから3ヵ月以内に提出しなければならない。
11. デザイン権
(1)デザイン権の発生や存続期間
① デザイン権は設定登録によって発生する。
② デザイン権は設定登録した日から発生してチュルウォンイルから20年になる日まで存続する。
③ 関連デザインとして登録されたデザイン権の存続期間の満了日は、その基本デザインのデザイン権の存続期間の満了日と同様とする。
(2)デザイン権の効力
① デザイン権者は、業として登録デザイン又はこれに類するデザインを行う権利を独占する。
② デザイン権について他人に専用実施権を設定したときは、デザイン権者は、実施する権利がない。
(3)専用実施権
① デザイン権者は、そのデザイン権について、他人に専用実施権を設定することができる。
② 基本デザインのデザイン権と関連デザインのデザイン権についての専用実施権は、同じ者に同時に設定しなければならない。
③ 専用実施権者は、その設定行為で定める範囲において、その登録デザイン又はこれに類するデザインを業として行う権利を独占する。
(4)通常実施権
① デザイン権者は、そのデザイン権について、他人に通常実施権を許諾することができる。
② 専用実施権者は、デザイン権者の同意を得て、その専用実施権を目的とする通常実施権を許諾することができる。
③ 通常実施権者は、一定の範囲において、その登録デザイン又はこれに類するデザインを業として行う権利を有する。
12. デザイン権者の保護
(1)権利侵害に対する禁止請求権
① デザイン権者又は専用実施権者は、自己の権利を侵害した者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の禁止又は予防を請求することができる。
② デザイン権者又は専用実施権者は、侵害の行為を組成した物品の廃棄、侵害行為に供された設備の除去その他侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(2)権利侵害に対する損害賠償請求権
① デザイン権者又は専用実施権者は、故意若しくは過失により自己のデザイン権又は専用実施権を侵害した者に対し、その侵害により自己の受けた損害の賠償を請求することができる。
② デザイン権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定する。
③ 秘密デザインとして登録されたデザイン権やその専用実施権を侵害した場合には、過失があったものと推定しない。
(3)侵害罪
① デザイン権または専用実施権を侵害した者は7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
② 侵害罪については、権利者の告訴がなければ公訴を提起することができない。