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デザイン出願

デザイン出願と登録

  • 立体デザイン出願
  • フラットデザイン出願

[デザイン特許とは?]

デザイン特許という用語は、アメリカのDesign Patentに由来しました。アメリカでは、「デザイン特許」ですが韓国では普通「デザイン」と呼ばれ、出願後にデザイン出願、登録後は、登録デザイン又はデザイン権と呼びます。

韓国のデザイン保護法上の「デザイン」とは、物品の形状、模様、色彩またはこれらの結合したもので、視覚を通じて美感を起こさせることを言います。

特許が製品の機能を保護すれば、デザインは、製品の外形(デザイン)を保護します。簡単に申し上げますと、特許は、機能性を保護し、デザインは審美性を保護することになります。綺麗ながらも特有の機能を持つ製品があれば、特許とデザイン両方を出願するのが良いでしょう?

例えば、タイヤ会社は、自分の製品(タイヤ)について特許とデザインを同時に出願することを見ることができます。

[デザイン出願、なぜするべきのか!]

(1)模倣品の販売を防ぐことができます。

デザイン保護法第41条は、デザイン権者は業として登録デザイン又はこれに類似するデザインを実施する権利を独占すると規定しています。つまり、デザイン権の権利範囲は、デザイン出願明細書に示された図面と同一または類似の範囲までに規定されます。デザイン権は、図面と製品を目に比較して同一か類似かを決定するため、特許よりも侵害判断が容易で、迅速な処分が可能です。つまり、デザイン権は模造品、模倣品の侵害を排除するのに非常に便利です。

特許は、製品の外観を保護するのではなく機能を保護するので、競合他社からの製品の機能と関係のない形状に沿っている場合には、特許権を主張することは非常に難しいです。だから技術分野によっては、デザイン出願が特許や実用新案に比べてはるかに効果的な手段にもなります。つまり、デザイン登録を受けておけば、同一または類似のデザインを持っている模造品について、その機能に関係なく、デザイン権を基礎として販売を中止させることができます。

一例として、ランドローバーが中国でデザイン登録に失敗し、下記のような模造品が長年間制裁なく売れました。ランドローバーの「イボク」自動車と形状がほぼ完全に同じ「ランドウィンド」という自動車の写真です。

[特許戦略である(知識工房、新鉛フリー)52p]

(2)財産権の価値を持っています。

また、デザイン権は、知的財産権として財産権に認められます。今後の販売をすることができ、これを利用して政府の事業で加点を得ることができるし、今後の評価を受けて企業の財務諸表を向上させることもできます。つまり、負債比率が高い場合、デザイン権の価値評価を介して、これを調整することができるという意味です。

[デザイン特許の対象]

「デザイン登録」を受けることができる対象は物品、物品の部分(組物の部分は除く)、字体です。ただし、物品の特定せずに視覚的なイメージだけで構成されたデザイン、物品の機能を確保するに必要な形状にされたデザインは保護を受けることができません。つまり、工業的生産方法で量産が不可能な自然物は、純粋美術の著作物、不動産、インテリアデザインと物品性のない視覚イメージであるシンボルマークやキャラクター自体はデザイン保護法に登録を受けるこ
とができません。

デザイン登録が可能な具体的な例を、次のとおりです。

(1)見た目がある製品

物や製品などのように見た目があり、独立取引の対象になれば、すべてのデザイン出願の対象となります。したがって、第3者が容易に生成することができる生活用品、アクセサリー、製品のケース、衣類、靴などであれば、デザイン権を保有しておくことが良いです。

(2)画像のデザイン

デザイン登録は本来製品にのみ付与される権利だったが、最近のデザインの重要性と利用率が高くなるにつれて、画面に表示されるGUI、キャラクター、コンテンツなどについてもデザイン登録が可能になりました。つまり、アニメのキャラクター、電子機器、アプリ(app)のUI / UXもデバイス(スマートフォンなど)上で表現されるものと規定する場合の画像デザインに区分され、デザイン出願の対象となります。

(3)字体のデザイン

字体(Font)は活字格好を記録・表示・印刷などの具体的な表現に使用することができるように、同じ大きさの文字の形状表現のセットを指します。デザイン権の対象は、独立して取引可能な具体的な流体動産(物品)にのみ可能が、2005年から文車体をデザイン保護法で保護されました。

以下は登録されている例です。

[デザイン登録までの手続き]

デザイン登録出願のためには、願書と図面が必要です。出願は、デザイン登録を受けようとする出願人の情報、デザインの対象となる物品、その他の情報(単独出願または関連デザイン出願か否か、デザインを創作した人の情報、複数デザイン登録出願か否か、優先権主張)などを書けばいいです。

デザイン出願は、特許事務所で弁理士を介してすることができます。進行手順は、次のとおりです。

(1)デザイン登録の可能性の検討:登録を受けようとするデザインの登録可能性を弁理士に判断された後、デザイン出願進行するかどうかを決定します。

(2)出願準備:デザイン出願費用を支払いしてデザインの内容を準備して特許事務所に渡すと、特許事務所で詳細に分析した後、保護を受けようとするデザインの内容が含まれている図面(斜視図および正投射図法にによる6面も等)が含まれているデザイン出願明細書を作成します。

(3)顧客の検討:デザイン出願明細書を顧客に送付して検討の後に図面を変更して、デザインの出願準備を完了します。

(4)デザイン出願:特許庁に提出してデザイン出願を受理し、すなわち、出願番号が発行されると、特許事務所は顧客に出願済みの履歴を報告します。

(5)審査:特許庁審査官がデザイン登録可能かどうかの審査に着手して拒絶理由が発見された場合、特許事務所に意見提出通知書を送達して補正書と意見書提出の機会を与えて、拒絶理由が見つからない場合デザイン登録を決定します。

(6)補正書及び意見書の提出:審査の過程で意見提出通知書を送達を受けた場合、特許事務所はお客様にその点を通知して拒絶理由を克服するため補正書と意見書を作成し、特許庁に提出します。

(7)設計上の決定:特許庁審査官は、補正書と意見書を検討して拒絶理由が克服された場合、デザイン登録の決定をし、特許事務所でデザイン登録決定書を送達し、特許事務所はデザイン登録決定書を顧客に通知しながら登録料納付のご案内をします。

(8)登録料納付:顧客はデザイン登録決定書を送達受けた日から2ヶ月以内に特許事務所に登録費用を支払います。

(9)登録証発行:登録料を納付すると、1〜2週間後に登録証が発行され、顧客に送信され、出願日から20年の間にデザイン権者としての保護を受けることになります。

[デザイン登録までにかかる時間とデザイン権の存続期間]

デザイン出願明細書を作成することは、数日あれば十分です。

ただし、デザイン審査登録出願後の登録までは約9ヶ月がかかるが、審査のための約6ヶ月の待機期間があるからです。したがって、追加費用を出して優先審査を申請すれば、4ヶ月程度で登録を受けることができます。例外的にデザイン無審査登録出願の場合には、登録まで約4ヶ月がかかるので、優先審査は必要ありません。

デザイン権の存続期間は、設定登録した日から発生して出願日から20年となる日まで存続します。

※注意事項

1。デザイン出願前製品の公開は絶対禁止です。

デザイン権として登録することができるデザインは、新しいものであることです。だからデザインを出願する前に、そのデザインが公開された場合、原則としてデザイン登録を受けることができません。しかし、そのデザインを初めて公開した日から12ヶ月以内に自主申告(新規性喪失の例外の主張と証明書類の提出)に提出した場合には、例外的に登録を受けることができます。

デザイン出願日から12ヶ月以内に展示、論文発表などを介してインターネット、メディアにデザインが公開されている場合、担当弁理士に必ず!通知しべきです。

それで新規性の剤と関連した証明書類を提​​出することができます。提出していない場合、登録を受けないか、デザイン登録が後日無効になることができます。

2.国別デザイン権が存在するので、国別 「期間内」に出願する必要があります。

韓国に登録されると、外国でも保護できますかときく方が多いです。韓国特許庁に登録されたデザインは、ただ韓国だけで保護ができます。そして外国に出願可能な優先権期間は、国内出願日から6ヶ月です。

したがって輸出が予定されているデザインは国内出願日から6ヶ月以内に必ずその国の特許庁に出願して登録を受け
ることがあります。

海外出願は、その国に直接する方法と、ハーグシステム(国際デザイン登録出願登録制度)を利用する方法があります。

デザイン出願のお問い合わせ

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(お申し込み例:家具デザインに関する出願を希望します。アクセサリーデザインに関する出願を希望します。)

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