>知的財産権>知的財産権制度のご案内
-1- 特許制度の概要
1.特許制度の目的
特許制度は発明を保護・奨励することで、国家産業の発展を図るための制度(特許法第1条)
この目的を達成するために”技術公開の対価として特許権を与える”ことになります。
2.特許要件
(1)産業上利用可能性: 出願の発明は産業に利用することができるべき
(2)新規性: 出願する前にすでに知られた技術(先行技術)がないことという
(3)進歩性: 先行技術とは異なるものだとしてもその先行技術から容易に考えて出すことができないのでなければならないこと
3.特許権の効力
(1) 特許権は設定登録を通じて効力が発生し、存続期間は出願日から20年(実用新案権10年)です。
(2) 権利を獲得した国家内のみ効力が発生します。(属地主義)
4.願書類の構成
1. 出願書 | 出願人、代理人及び発明(考案)の名称等 |
2.明細書 | 発明の詳細な説明:知識経済部令が定める記載方法に従って明確かつ詳細に記載 |
請求範囲:特許発明の保護範囲 | |
3.図面 | 必要に応じて技術構成を図示し、発明を明確に表現 |
4.要約書 | 発明を要約整理(技術情報として活用) |
5.特許審査主要制度のご案内
(1) 優先審査制度
特許出願は審査請求の順序に従って審査するのが原則ですが、すべての出願に対して例外なくこのような原則を適用すると公益や出願人の権利を適切に保護することができない面があり、一定の要件を満たす出願については審査請求の順位にかかわらず他の出願より先に審査する制度です。
(2) 特許請求の範囲提出猶予制度
出願日から1年2ヵ月になる日まで(出願審査請求の趣旨を通知された場合には、通知を受けた日から3ヵ月になる日まで)明細書の特許請求の範囲の提出を猶予できる制度です。 もし提出期限以内に特許請求の範囲を提出しなければ取り下げられ、特許請求の範囲が提出された場合に限り審査請求が可能です。
(3) 分割出願
2以上の発明を一つの特許出願を申請した場合、その一部を一つ以上の出願に分割して出願する制度です。
(4) 変更出願
出願人は出願後の設定登録または拒絶決定確定前まで特許から実用新案または実用新案から特許に変更し、自分に有利な出願を選択できる。
(5) 条約の優先権主張
パリ条約やWTO加盟国間の相互認定される制度に第1国出願後1年以内に他の加盟国に出願する場合、第1国出願に記載された発明について新規性、進歩性など、特許要件パンダンイルを遡及してくれる制度
(6) 国内優先権主張
選出員後1年以内に選出員発明を改良した発明をした場合、一つの出願に選出員発明を含めて出願できるようにする制度
(7) 職権補正制度
出願について審査した結果、特許の決定が可能だが明白な誤脱字、参照符号の不一致などのような些細な記載不備だけが存在する場合、意見提出に通知しなくてもより簡便な方法で明細書の単純な記載不備事項を修正できるようにすることで、審査の遅れを防止して登録明細書に完璧を期すために作られた制度(2009.7.1以降、登録決定から)
(8) 再審査請求(審査全治)制度
審査後、拒絶決定された場合、拒絶決定不服審判を請求した後、明細書を補正した件について再審査を行ったが(審査前置制度)、改正特許法により拒絶決定後、審判請求をしなくても補正と同時に再審査を請求すれば審査官に再審査を受けることができる(再審査請求制度)。
-2- 実用新案制度の概要
1. シムサフ登録制度への改正(2006年10月1日以降、出願から適用)
特許出願に対する審査処理期間が大幅に短縮される見通しとなったことから、迅速な権利設定を目的として導入された審査前登録制度である実用新案先登録制度のメリットが減少するとともに、審査なしで登録された権利の誤·濫用、複雑な審査手続きによる出願人の負担の増加や審査業務の効率性の低下など、審査前登録制度の問題点が相対的に浮き彫りになったことに鑑み、実用新案制度を審査後登録制度に転換しました。
2. 改正された主な内容
(1) 形式的な要件のみを審査して登録した実用新案立った登録制度を廃止する代わりに、実体審査を経て、実用新案登録するかどうかを決定するようにするシムサフ登録制度を導入しました。
(2) 実用新案シムサチョン登録制度の運営に向けて導入された基礎的条件審査制度、登録、技術評価制度及び訂正請求制度などを廃止して特許制度と同様に審査請求制度、拒絶理由通知制度や補正制度などの審査手続きを導入しました。