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国際出願手数料のご案内
PCT国際出願手数料
国際出願手数料
種類 | 納付額 | 納付期間 | 納付先 | ||
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国際出願料 | 出願書類30枚まで | 1,330 スイスフラン | 国際出願の受付日から 1月以内 | 韓国特許庁 | |
出願書類 30枚を超えると、1枚当たり | *買い越し x 15 スイスフラン | ||||
調査料 | 韓国 | 韓国語 | 450,000ウォン | ||
英語 | 1,300,000ウォン | ||||
オーストリア | 2,419,000ウォン | ||||
オーストラリア | 1,858,000ウォン | ||||
日本 | 756,000ウォン | ||||
送達料 | 45,000ウォン |
- “国際出願手数料納付書”を提出して納付者番号を付与され、その翌日まで手数料を納付する。
(国際出願書の受付番号で納付しないことに留意) - PCT-SAFEによる電子的形態(CD-Rまたはオンライン)に出願の際に国際浮出原料の減免額:300スイスフラン
- *審査官が国際調査報告書を作成するにおいて当該国際出願についての国内出願の審査の結果を利用する場合には出願人の請求により納付された粗飼料の75%を返還されること
- 国際調査機関がオーストリアの場合、次の条件に該当する出願の件は、当該粗飼料の75%を減免(つまり、25%だけが納付)
- 減免条件:すべての出願人が自然人で、オーストリアを国際調査機関とする国の国民であり、居住者である場合(大韓民国はオーストリア特許庁を国際調査機関に選定した国)
- 国際出願の受付日から1月以内に手数料を納付しない場合、手数料の補正を求められるようになり、補正要求日から1月以内に滞納の手数料およびカサンリョを納付しなければならない。 カサンリョは未納した手数料の50%を基本とし、最低金額は送達料、最大金額は国際浮出原料の50%となる
- 国際調査機関別の国際調査遂行言語は以下の通りです。 国際調査を希望する機関が遂行する言語で出願されていない国際出願の場合には、当該機関が国際調査が可能な言語で書かれた翻訳文が提出されなければなりません。 ただし、日本で国際調査を希望する場合は、日本語で出願された場合に限り、国際調査申請が可能です。
- 韓国(韓国語、英語)、オーストリア(英語、フランス語、ドイツ語)、オーストラリア(英語)、日本(韓国特許庁に出願された場合は日本語)
国際予備審査手数料
手数料の計算時の注意:赤色部分は為替レートの変動で随時変動
国際予備審査機関 | 種類 | 金額 | 送金銀行及び口座番号 | 주소 |
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韓国 | 審査料 | 450,000ウォン | 納付者番号を付与され、銀行に納付 | 大田広域市西区庁舎に189、政府大田(テジョン)庁舍4洞、特許庁、顧客支援室う)35208 |
取扱料 | 238,000ウォン | |||
オーストリア | 審査料 | EUR 1,749 | 送金銀行 : Osterreichische Postparkasse 口座名 : Austrian Patent Office 口座番号 : 5160000 | Austrian Patent Office(IPEA/AT) Dresdner StraBe 87, P.O.B. 95, A-1200, Wien, Austria |
取扱料 | EUR 183 | |||
日本 | 審査料 | JPY 26,000 | 送金銀行 : SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORARTION 口座名 : JAPAN PATENT OFFICE 口座番号 : 096-173377 SWIFT Code : SMBC JP JT | Japanese Patent Office(IPEA/JP) 4-3 Kasmicaseki 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915,Japan |
取扱料 | JPY 22,800 | |||
オーストラリア | 審査料 | AUD 590(820)* | 送金銀行 : National Australia Bank 口座名 : BSB 082-296 Swift code : NATAAU3303M | Australian Patent Office(IPEA/AU) P.O. Box 200 Woden, A.C.T. 2606 Australia |
取扱料 | AUD 289 |
PCT国際出願の際に予想費用(2016.07.29.基準)
- 例:書面で韓国特許庁に出願しながら出願言語を”国語”として作成し、”韓国特許庁を国際調査機関に指定”する場合のPCT国際段階の予想費用は以下のとおりで、PCT国内段階にかかる費用は別途です。
- *や送達料(45,000ウォン)+国際浮出原料(1,330スイスフラン、約1,526,600ウォン(為替レート1,147.85基準))+粗飼料(450,000ウォン)=2,021,600ウォン
- ※ただし、PCT-SAFEを利用した電子出願の際に300スイスフランを国際浮出原料で減免されいること
※審査官が国際調査報告書を作成するにおいて当該国際出願についての国内出願の審査の結果を利用する場合、納付された粗飼料の75%を返還されること
※その他PCT国際出願関連知りたい事項は☎1544-8080または042-481-5207、8552、8752、5208にお問い合わせ
- * 国際調査報告書がオーストラリア特許庁で作成されていない場合
- 納付期間:国際予備審査請求書の提出日から1月またはウソンイルから22月中に遅く満了する日以内
- 国際予備審査は選択的な手続きで同予備審査を請求する場合のみかかる費用で、同手数料は当該機関に直接送金しなければならない。
- 手数料の納付は、国際予備審査申請書の受付番号で納付せず、国際予備審査受付後、上記納付期間内に”国際予備審査手数料納付簿”を提出し、納付者番号を付与された後、翌日までに納付しなければならない。
- 在外機関の連絡先
- オーストリア(AT):電話(43-1)53424-0、ファックス:(43-1)53425-200
- 日本(JP):電話(81-3)3592-1308、ファックス:(81-3)3501-0659/6803
- オーストラリア(AU):電話(61-2)6222-3626、ファックス:(61-2)6283-7999
- 国際予備審査機関がオーストリアの場合、次の条件に該当する出願の件は、当該イェビサム史料の75%を減免(つまり、25%だけが納付)
- 減免条件:すべての出願人が自然人で、オーストリアを国際予備審査機関とする国の国民であり、居住者である場合(大韓民国はオーストリア特許庁を国際予備審査機関に選定した国家である)
参照事項
- 上記に記載された書式は下記サイトにて入手可能
特許でメイン画面の下部にある請願書式ダウンロード - PCT国際出願関連手数料は、為替レートなどの影響で随時変更されることがありますので、出願または予備審査請求書の提出時には常に最近の手数料を確認(特許庁ホームページに告知)しなければならない。
国内段階への進入(翻訳文の提出)時の手数料
- 各国の特許料など各種手数料や代理人の選任費用などを別途支払わなければならないが、国ごとに差はあるが、
登録時まで1カ国当たりの坪当たり700~800万ウォンくらい所要(為替レートによって変動の可能) - 大韓民国への国内段階進入時、下記の国際調査報告書または国際予備審査報告書を添付すると審査請求料を減免
- 韓国特許庁の国際調査報告書と国際予備審査報告書、いずれも添付市:審査請求料の70%
- 韓国特許庁の国際調査報告書又は国際に審査報告書のいずれかだが、添付市:審査請求料の30%
- 欧州特許庁の国際調査報告書添付市:審査請求料の10%
加算料(新設)
- 特許料などの徴収規則第10条第1項第4号科目及び裸木によるカサンリョは、各四半期開始の初日の外換銀行から
最終告示された売買基準率によって定まるウォンとする。 - ただし、四半期開始初日が外国為替市場の休場日の場合は、その後初めて開場する外換銀行が最終告示された
売買基準率によって定まるウォンとする。
マドリード議定書による国際出願手数料など
種類 | 手数料 | 納付先 | ||||
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本国官庁出願 (韓国→海外) | 国際出願または事後指定申請 | 電子出願 | 毎件 5,000ウォン | 韓国特許庁 | ||
書面出願 | 毎件 15,000ウォン | |||||
国際登録存続期間更新申請または 国際登録名義変更登録申請 | 電子出願 | 毎件 3,000ウォン | ||||
書面出願 | 毎件 13,000ウォン | |||||
国際出願 | 基本手数料 | 白黒標章 | 653 CHF | 国際事務局 | ||
色彩表章 | 903 CHF | |||||
個別手数料 | 各国別手数料 | |||||
非個別手数料 | 追加手数料 | 1類 当 100 CHF (3類 超過時) | ||||
補充手数料 | 1 指定国 当 100 CHF | |||||
事後指定の申請 | 基本手数料 | 300 CHF | ||||
個別手数料 | 各国別手数料 | |||||
非個別手数料 | 追加手数料 | 1類 当 100 CHF (3類 超過時) | ||||
補充手数料 | 1 指定国 当 100 CHF | |||||
国際登録存続期間 更新申請 | 基本手数料 | 653 CHF | ||||
個別手数料 | 각 국가별 수수료 | |||||
非個別手数料 | 追加手数料 | 11類 当 100 CHF (3類 超過時) | ||||
補充手数料 | 1 指定国 当 100 CHF | |||||
国際登録名義変更登録申請 | 177 CHF (国際登録 1件当) | |||||
指定国官庁出願 (海外ㅊ韓国) | 指定商品補正料 | 毎件 10,000ウォン | 韓国特許庁 | |||
指定期間延長申請手数料 | 1回目 | 20,000ウォン | ||||
2回目 | 30,000ウォン |
- 個別の手数料を納付する国家はビゲビョルの手数料が適用されず、指定期間延長申請は2回まで可能
ハーグ協定による国際出願手数料
国際出願手数料
種類 | 金額 | 納付先 | ||||
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送達料 | 電子出願 | 5,000ウォン | 韓国特許庁 | |||
書面出願 | 15,000ウォン | |||||
基本料(A) | 最初1デザイン | 397CHF | 国際事務局 | |||
追加デザインごとに | 19CHF | |||||
公開料(B) | 1図ごとに | 17CHF | ||||
図面が表現された初の面をチェグヮハは面ごとに (書面出願場合) | 150CHF | |||||
追加手数料 (C) | 説明が100単語を超過する1単語当たり | 2CHF | ||||
指定 手数料 (D)※ 各締約当事者が 指定した金額 | 標準指定手数料 (1標準) | 1 デザイン | 42CHF | |||
追加デザインごとに | 2CHF | |||||
標準指定手数料(2標準) | 1 デザイン | 60CHF | ||||
追加デザインごとに | 20CHF | |||||
標準指定手数料(3標準) | 1 デザイン | 90CHF | ||||
追加デザインごとに | 50CHF | |||||
個別指定 手数料 | 各締約当事者が宣言で定める金額 |
国際登録更新料
種類 | 金額 | 納付先 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本料 (A) | 最初1デザイン | 200CHF | 国際事務局 | ||
追加デザインごとに | 17CHF | ||||
指定 手数料 (B) | 標準指定 手数料 | 1デザイン | 21CHF | ||
追加デザインごとに | 1CHF | ||||
個別指定 手数料 | 各締約当事者が宣言で定める金額 |
国際登録変更申請
種類 | 金額 | 納付先 | ||||
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名義変更 | 144CHF | 国際事務局 | ||||
権利者氏名又は住所変更 | 1国際登録 | 144CHF | ||||
国際登録の追加ごとに | 72CHF | |||||
国際登録の放棄 | 144CHF | |||||
国際登録の削減 | 144CHF | |||||
国際登録の下書き申請 | 144CHF | |||||
見本写真の申し込み | 57CHF |