商標出願手続き

概要

商標は大韓民国において商標法に基づいて保護されており、その保護のためには商標は韓国知的財産庁(KIPO)に登録される必要があります。商標の使用は商標の登録申請の前提条件ではありません。商標法は未登録の商標を保護しませんが、知名度の高いまたは有名な商標を同一または類似の商標の登録から制限することで保護します。商標法による知名度の高いまたは有名な未登録商標の侵害に対する対応手段はありませんが、不正競争防止法の下での対応が可能です。

韓国の商標法の特徴は、次のとおりです。
i) 先願主義
ii) 実体審査
iii) 異議申立
.
※各手順の説明を見るには、以下のフローチャートの () 印のボタンをクリックしてください。
.

申請書の提出

(i) 出願者

韓国内で商標を使用または使用する意図のあるすべての個人は、商標登録の申請をすることができます。韓国の商標法は登録制度を採用していますが、出願者は韓国内で自身の商標を善意で使用する意図を持っている必要があります。ただし、使用されていない商標も登録する必要があります。ただし、これらの商標は登録後3年以上使用されない 경우、取消の対象となります。
‭ ‭

(ii) 必要書類

‭ ‭
商標出願には、以下の書類を韓国知的財産庁(KIPO)に提出する必要があります:
(a) 以下を記載した出願書類:出願者の氏名および住所(法人の場合は経営者の氏名を含む)、商標、指定商品およびそのクラス、提出日、および優先権が主張される場合は優先出願の国と出願日;
(b) 商標の見本(8cm x 8cm以下の大きさ);
(c) 優先権が主張される場合は優先証明書;および
(d) 必要に応じて委任状。
‭ ‭‭ ‭
商標出願時には、書類(a)のみが提出される必要があります。出願者の経営者の氏名は、後日出願者自身の主導で追加することも、KIPOからの修正通知に応じて追加することもできます。
商標の見本または委任状が商標出願時に提出されない場合、KIPOは出願者に対し修正通知を発行し、指定された期限内に提出するよう求めます。優先証明書は商標出願日から3ヶ月以内に提出する必要があり、この期限は延長できません。
‭ ‭
(iii) 商品の指定:ニース分類
‭ ‭
商標出願を希望する者は、商標登録のための商品または役務をニース分類に基づいて指定しなければなりません。大韓民国は1998年3月1日にニース分類を採用しました。
商標出願は、ニース分類に基づいて複数のクラスにわたる商品についても行うことができます。この場合、出願者は各分類ごとに追加料金を支払う必要があります。
‭ ‭
(iv) 優先権の主張
‭ ‭
パリ条約の締約国である出願者または両国政府間の二国間協定または相互協定に基づく商標出願において、優先権を主張することができます。優先権を享受するためには、韓国内での出願日から6ヶ月以内に韓国での出願を行う必要があります。優先証明書は、出願日から3ヶ月以内に韓国知的財産庁(KIPO)に提出する必要があります。

正式な試験

以下のいずれかの場合、申請書は申請番号なしで申請者に返送され、まるで申請が行われなかったかのように扱われます:

(i) 申請の種類が明確でない場合;
(ii) 手続きを行う者(すなわち出願者)の氏名または住所が記載されていない場合;
(iii) 申請書が韓国語で記載されていない場合;
(iv) 商標の見本が申請書に添付されていない場合;
(v) 指定された商品が申請書に記載されていない場合;または
(vi) 大韓民国に住所または事業所がない者が、大韓民国内の特許代理人を経由せずに申請を行った場合。
‭ ‭
申請が上記の要件を満たした場合、韓国知的財産庁(KIPO)は申請番号を割り当て、商標法の形式要件に基づいて審査を行います。何か不備や誤りがある場合、KIPOの委員は指定された期限内に修正を求める修正通知を発行します。申請者が修正の要求に応じない場合、商標出願は無効とされます。

実質審査

(i) 審査の開始
商標出願は特許や実用新案出願と異なり、出願日順に自動的に審査されます。ただし、商標法第53条第2項に基づき、KIPOの委員は特定の要件を満たす商標出願に優先権を付与することがあります。商標出願の審査は一般的に出願日から約5ヶ月かかります。
(ii) 登録の要件
商標法に基づき商標を登録するためには、以下の要件を満たす必要があります:
(a) 商標法で規定された商標の定義に該当すること;
(b) 商品を示す指標として区別力があること、または固有の区別力がない場合は二次的意味を獲得していること;
(c) 商標法で定められた登録不可能な商標のカテゴリーに該当しないこと。

出版物

審査官が商標出願を拒絶する根拠を見つけない場合、または出願者の反論(議論および/または修正)によって拒絶が克服されたと判断した場合、審査官は商標出願を公開する決定を行います。

反対

商標出願が公式の公報である「商標公報」に掲載されると、誰でも二ヶ月以内(延長不可)に異議を申し立てることができます。異議申し立ての通知には、異議の根拠に関する簡潔な声明を含める必要があり、最初の三十日以内に提出しなければなりません。その後、異議申し立て人は次の三十日以内に異議の根拠を修正、追加、補足することができます。

保護付与の決定

商標を登録する決定は、商標出願の審査に基づき審査官が商標登録の適格要件を満たしていると判断した結果であり、その結果、出願者は商標権の確立登録を受けることができます。

民事/刑事裁判所

商標権または排他的ライセンスの侵害に対する法的救済措置には、主に民事禁止令、損害賠償請求、信用回復請求、および侵害者に対する刑事責任に基づく罰則が含まれます。侵害行為に対する訴訟は一般的に民事または刑事訴訟として扱われ、そのため特許法院の管轄外です。

リニューアル

商標権の保護期間は商標の登録日から10年間であり、その後も10年ごとに更新することができます。商標登録の更新には、大韓民国知的財産庁(KIPO)に対して更新申請を提出する必要があります。更新申請が適切に提出された場合、商標登録は元の登録期限の満了日に更新されたものと見なされます。

暫定拒否通知

商標登録申請が拒絶事由に該当する場合、拒絶事由は書面で通知され、一定期間内に反論を提出する機会が与えられます。

書面による意見/修正

出願人は、所定の期間内に主張を裏付ける証拠や意見を提出するか、引用商標を侵害する指定商標を削除する補正書を提出することにより、拒絶理由を解消することができます。

拒否の決定

審査官が商標法に定める拒絶理由を発見し、意見書を提出して出願人に通知したにもかかわらず、出願人が拒絶理由を補正しない場合、審査官は出願を拒絶する決定をすることがあります。

知的財産裁判所と特許裁判所

出願人が商標登録、指定商品の追加登録、商標分類の変更登録に関する拒絶決定を受け、これに異議がある場合には、拒絶決定の謄本の送達日から30日以内に知的財産審判所及び特許裁判所審判部に控訴することができます。

特許裁判所

特許法院は、知的財産審判所および特許法院審議会の審判決定に対する訴訟および農林水産省種の保護控訴委員会の審判決定の取消訴訟に対して決定を下します。特許法院の代表的な特許訴訟には、審判決定の採択事由、特許の無効宣告、商標登録の取消、および審判の請求の控訴が含まれます。

最高裁判所

大韓民国の最高裁判所は司法権の最高機関であり、新しい審理が申請されない限り、審理の最終判決を下します。